北海道行政書士会 札幌支部

建設業関連業務情報 重要なお知らせ 

NEWS 2017.07.12

①建設業許可 経営業務の管理責任者の要件緩和について(平成29年6月30日施行)
②石狩振興局建設指導課 新規許可申請の予約制の試験導入について

日頃は、北海道行政書士会札幌支部の業務に格別のご助力を頂き、誠にありがとうございます。
標記の通り、①建設業許可申請の際の重要な改正事項及び②石狩振興局建設指導課での新規許可申請の予約制の試験導入についてお知らせしますので、会員の皆様ご確認をお願い致します。

①.【主な改正点】:建設業許可の要件の1つである「経営業務の管理責任者の要件の緩和」
◎緩和される主な内容
改正前は許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し「7年」以上の経験を有する者であったものが、改正後は許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し「6年」以上の経験を有する者に実務経験が「1年短縮」され、また経営業務の管理責任者を補佐した経験を有する者に対する要件の緩和等が主なものとしてあげられます。尚、詳細及びその他の改正点につきましては、国土交通省並びに北海道建設部建設政策局建設管理課のホームページの掲載先及びお問い合わせ先を以下に記載致しますので、ご参照願います。
 【国土交通省】
  http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000192.html
 【北海道建設部建設政策局建設管理課】
  http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksk/kenjohp/sinsa/kyoka01.htm
◎問い合わせ先
・石狩振興局産業振興部建設指導課
TEL011-231-4111(内線34-465~7)
・北海道建設部建設政策局建設管理課建設業グループ主査(建設業審査)
TEL011-231-4111(内線29-722、29-724)

②.【石狩振興局建設指導課での新規許可申請の予約制の試験導入】
今年度より、窓口の混雑の緩和のため、建設業許可の新規申請については試験的に予約制が導入されることとなりました。新規申請の際には事前に電話でご予約をお願い申し上げます。
【北海道石狩振興局産業振興部建設指導課】
 http://www.ishikari.pref.hokkaido.lg.jp/ss/ksd/ken.htm

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