北海道行政書士会 札幌支部

【周知】《建設業法第8条の「建設業の許可に係る欠格要件」の改正について》

未分類 2019.09.19

建設業法第8条の「建設業の許可に係る欠格要件」の改正について

 「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」により、建設業法第8条が改正されました。
 欠格事由のうち「成年被後見人又は被保佐人」が「心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの」に改められ、この改正に伴い、「建設業法施行規則」及び「建設業許可事務ガイドライン」が 改定されています。

※許可申請等における提出書類については、以下のような取り扱いとなります。

<建設業法施行規則第4条第2項に規定する国土交通大臣又は都道府県知事が必要と認める書類>
建設業法第8条第10号に該当しないことを証明する書類として、以下の1又は2のいずれかを提出

1 成年被後見人又は被保佐人に該当しないことを証明する登記事項証明書及び市町村の長の証明書
2 契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うこ とができる能力を有する旨を記載した医師の診断書

原則としては、これまで通り1の証明書の添付となりますが、1の証明書が取れない場合、2に記載の書類を提出するということとなります。

詳細は、北海道建設部 建設政策局建設管理課の下記HPをご覧ください。

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksk/kenjohp/sinsa/houkaisei20190914.htm

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