北海道行政書士会 札幌支部

【国土交通大臣が認める登録基幹技能者を定める件(告示)の改正について】

会員向(業務) 2022.08.22

令和4年8月22日

札幌支部会員各位

北海道行政書士会札幌支部
業務企画部

【国土交通大臣が認める登録基幹技能者を定める件(告示)の改正について】

前略
平素より支部活動にご理解、ご協力頂き誠に有難うございます。
さて、国土交通大臣が認める登録基幹技能者を定める件(告示)の改正がありましたので、お知らせいたします。
先般、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第40号。以下「規則」という。)第18条の4の規定により、登録基幹技能者講習として、新たに登録圧入工基幹技能者講習が登録されたところです。これを踏まえ、今般、規則第7条の3第3号の規定に基づき、登録圧入工基 幹技能者講習を修了した者を、建設業法(昭和24年法律第100号)第7条第2号イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものとして認定するため、国土交通大臣が認める登録基幹技能者講習を定める件(平成30年国土交通省告示第435号)の改正が行われ、施行いたしました。本改正により、当該講習の修了者は、とび・土工工事業の主任技術者及び一般建設業の営業所専任技術者の要件を満たす者となりました。
詳しくは別添の『【新旧対照表】国土交通大臣が認める登録基幹技能者講習を定める件の一部を改正する告示』の資料をご確認ください。
宜しくお願い申し上げます。

草々

資料:新旧対照表

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