2022.01.18
住民基本台帳法の改正に伴い、令和4年1月11日(火)より、戸籍の附票の写しに記載される事項が変更されます。
これに伴って、現在使用可能な職務上請求書の使用について、日行連発第1425号の通知文のとおりの経過措置の適用を受けることになりました。
詳細につき、北海道行政書士会HPにも掲載されておりますが、別添の資料をご確認いただきますようお願いいたします。
1デジタル手続法施行日に係る住民基本台帳法の改正に伴う戸籍の附票の写しの交付に関する取扱いの変更について
【日行連発1373第】デジタル手続法施行日に係る住民基本台帳法の改正に伴う戸籍の附票の写しの交付に関する取扱いの変更について
2別紙様式
別紙様式
北海道行政書士会(会員ページにログインしてご確認ください。)
https://www.do-gyosei.or.jp/